最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3969 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人板倉初太郎の上告趣意について、
論旨は結局事案誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人Bの弁護人板倉初太郎の上告趣意について、
論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Cの弁護人小玉治行、同丹波景政の上告趣意第一点について、
原判決及び第一審判決はいずれも本件拳銃に所論のような折損のあつたことを認
定していないのである。従つて右判決において為された本件拳銃の修理が可能であ
るかどうかの判断は所論のような折損があつたとしての仮定に立脚するものである
からその判断は蛇足の説明であつて、たとえ所論最高裁判所の判例に反するものと
してもこれをもつて上告の理由とすることはできない。(原判決は本件拳銃に所論
のような折損があつても五、六日の日数と約三千円の費用をかければ修理可能であ
ると認め、当時の設備資材の不足等一般社会情況より見れば修理不能であつたとの
主張に対してはこれを認めることができないとして排斥し、なお三千円程度の費用
をかけて修理する場合でも通常の修理と解すべきであるというのであつて、右の判
断をもつて必ずしも所論判例に違反するものということはできない。)
次に原判決は被告人Cは鎌倉市a町b番地なる相被告人A方で本件拳銃を買受け
てその所有権を取得し、そこで所持を始めたのであるから本件犯罪の場所として第
一審判決認定のように認定しても何等事実の誤認はないと判断しているのであつて
所持罪において所持を開始した場所もまた犯罪の場所といえるのであるから右判断
は何等所論判例に違反するところはなく、論旨は理由がない。
同第二点について、
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所論は結局事実誤認の主張に帰し上告適法の理由とならない。
なお本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二八年五月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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